最近、領収書(发票)の発行について相談されることが良くあります。
内容は・・・「会社名の領収証をもらおうとしたら、納税番号が無いともらえなかった」というものです。
2017年7月1日施行の「关于增值税发票开具有关问题的公告(国家税务总局公告2017年第16号)|増値税の領収書発行に関する問題についての公告」では、納税者識別番号もしくは統一社会信用コードを領収書に記入しなければならなくなりました。
虹橋のラーメン屋で見かけた領収書についての貼紙
中国に現地法人のない出張者は領収書をもらえないということなのか?
結論から言えば「国外企業へ発行する領収書には納税識別番号の記入は必要ない」ようです。
中国税務報の「普通の領収書に納税識別番号の記入が必要ない5つのケース」によれば、④で「顧客が海外企業で番号が無い場合、輸出企業の領収書はどのように発行すればよいか?」という質問に対して「購入方が海外顧客の場合、納税識別番号の記入は必要ない」と記載されています。
また、ネットを検索してみたところ
「开具发票给境外公司需要填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码吗?|海外企業へ発行する領収書にも納税者識別番号もしくは統一社会信用コードの記入が必要か?」
という質問に対して
「因为境外公司不属于上述企业范围,也没有税号或统一社会信用代码,因此开具发票给境外公司可以不用填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码|海外企業は本公告で述べている企業範囲外であり、納税番号も統一社会信用コードもないため、海外企業へ発行する領収書への納税人識別番号もしくは統一社会信用コードの記入は必要ない」という厦門国税の回答が記載されていました。
それでも領収書がもらえない場合の対処法
たとえ海外企業向けの領収書に納税番号が必要ないということが中国の税法上は問題無いとはいっても、実際に領収書を発行する飲食店のレジの人間がこの問題を理解しているケースはほとんどありません。
ボクが紹介する対処方法は以下の2つです。(自己責任でお願いします)
①社名ではなく個人で領収書を発行してもらう
発行してもらえないよりマシなので「个人(ge ren)」、個人として発行してもらいましょう。
「给我发票,个人的。」
②どうしても領収書を発行してもらいたい場合
日本の会社の経理がうるさくて、どうしても会社名で領収書が欲しいというケースもあるようなので、そんな場合は・・・
「テキトーに15桁の数字を書いて渡す。」
どうやら領収書を発行する端末と国税局の端末がリンクしている訳ではなさそうなので、テキトーな数字を言っても発行してもらえます。(今のところすべて成功しています)
そうは言っても真面目な日本人にとって、領収書にテキトーな数字を伝えるというのも意外に抵抗感を感じるものです。
なので、ボクの場合は「日本の国税庁の法人番号」を記載するようにしています。
注意点としては、日本の法人番号は13桁で中国の納税番号より2桁少ないので頭に00をつけて対応しています。
※上記はすべて個人的な対処法ですので、あくまで自己責任で参考程度としてください。